【遺言公正証書】

自筆遺言書は手軽に作成できますが、相続が発生した時に、家庭裁判所の検認が必要になり、トラブルになる可能性がありますが、公正証書にしておきますと、相続が発生した後、公正証書にした遺言書だけで、相続登記がすぐにでき安心です。公正証書は、元裁判官等の法律の専門家が相続発生後にトラブルが発生しない様に、あらゆる可能性を考えて作成しますのでトラブルになる可能性が非常低いので安心です。その反面、高齢の遺言者が公証人と直接打ち合わせしますと、専門的な質問をされ対応できずに公正証書を作成するのを諦める事もあります。当社はその様な遺言者との間に入り、公証人と直接やり取り、書類等をそろえ、また立会人にもなり遺言公正証書作成するサポートをいたします。

【任意後見契約公正証書】

高齢、病気等により判断能力が低下した時にそなえ、財産の管理、医療契約、施設の入所等委任する内容を、自分に代わってやってくれる任意後見人を、あらかじめ定めておく契約です。  この任意後見契約公正証書も、遺言公正証書と同じく、専門的な質問が公証人から出され、高齢の人ですとなかなか対応出来ない場合があります。

【土地の賃貸契約等】

事業用定期借地権は必ず公正証書にする必要がありますが、他の土地の賃貸借契約も一般には長期間になるため、公正証書にする事をおすすめします。当事者同士で自由に契約したものですと、トラブルが発生して裁判になった場合、その契約内容が、何かの法律や判例に抵触して契約内容が実行されない可能性があります。公正証書の場合、公証人は他の法律、判例等を考慮して裁判になっても問題無いよう作成してくれます。
【区分所有建物規約設定公正証書】

区分建物表題登記(土地家屋調査士)する時に、規約共用部分の設定は公正証書にする必要があります。
上記の様な遺言、任意後見契約、事業用定期借地権設定、区分建物の規約共用部分等の公正証書を作成していて、公証人とは頻繁にやり取りしていますので、当社にお任せいただければ、公正証書作成をスムーズに出来るとおもいます。