宇都宮市の物件を中心に、売地、貸地、テナント募集をご紹介しています!何なりとお問い合わせください。  弊社の願いは、お客様に土地、建物等、不動産に関する総合的なコンサルティングをすることにより、お客様が利益や満足、感動が得られるようにすることです。

STEP2 土地の売買契約

この時点で、手付け金が必要になります。
手付け金の額は、土地代金の5~10%が一般的です。

契約後は、法的拘束力が発生いたします!
契約後、途中で止める場合は、手付け金は返ってきません。
また、契約後、土地の測量や、許認可申請業務を進めてしまっている場合、手付け金の放棄ではなく、違約金(土地代金の10~20%で自由にきめられる)の対象になる可能性があります。
ただ、万が一、融資が不成立になった場合は、融資未承認での契約解除条件(ローン特約)の対象になりますので、手付け金は返ってきます。
契約の際には、不動産業者に十分説明を聞きましょう。

その他、契約書に貼る収入印紙代が必要になります。
土地価格;500万円超えて1000万円以下 → 収入印紙代=10,000円
土地価格;1000万円超えて5000万円以下 → 収入印紙代=15,000円
(H22年11月現在、印紙税法による)

開発行為申請業務費等の支払いを求められる場合があります。
業者によっては、市街化調整区域での開発行為申請する場合、前もって支払うよう求められる場合もあります。

契約で注意すべき点

契約書は、重要事項説明書(↓※1)と不動産売買契約書(↓※2)の二種類の書類から成り立っています 。
契約の際には、宅地建物取引業者が重要事項について一通り説明する義務があり、
それには1時間半ほどの時間を要します。

※1 重要事項説明書での重要なポイント

■ 上下水道の引き込み工事費の負担について確認
売り主、買い主どちらが 引き込み工事費用を負担するのか確認します。
上水道加入金は一般的には、買い主負担になります。
例)宇都宮市の場合、口径20φで123,450円

■ その他、工事費、許認可申請費用の負担について注意
例)車を乗り入れするための歩道の切り下げ、側溝の補強等の工事費用
例)市街化調整区域での開発行為申請費用

■ 一般に必要とされる費用の確認
手付け金、契約印紙代、不動産仲介手数料(決済時支払い)など

■ 最後にその他の項目で、特約条項が記載されていることがあ るので注意

※2 不動産売買契約書での重要なポイント

■ 土地の所在地番、地目、地積(土地の面積)を確認 

■ 売買代金、手付け金、違約金等の金額を確認 

■ 融資未承認の場合の契約解除期限、所有権移転等の日付の確認

■ 隣地の同意をもらった測量図に基づいた境界杭をいれてもらう
現地に杭が入っていても、同意が無い場合は、境界紛争になる場合があります 。
地積測量図が 最近作成されており、法務局でデータ管理されている場合は、役所、隣地との立ち会いは済んでいる可能性は高いです。
最近は余りないですが、古い地積測量と公図を提示して、登記簿売買する場合があります。
測量代がかかるので、登記簿売買でしたいとの理由が多いのですが、この場合境界についてのリスクは買い主が負わなければなりません。

■ 土地に抵当権等の担保権が付いているか確認 
このような場合でも決済時に同時に抹消するのが一般的です。
司法書士が間に入って進めますので、この件については、安心できると思います。

■ 手付け解除に注意 
契約してから測量等売り主サイドの業務が始まってしまうと 解除できなくなるので、手付け解除する場合は、早めに不動産業者に連絡しましょう。
契約違反による解除は、違約金の対象になるので、契約の条項は守りましょう。
融資利用の場合は事前に金融機関から内諾をもらっていても、万が一融資の承認が得られなかった場合契約が解除され、手付け金は返ってきます。
ただし、他に良い土地がみつかっ たなどの理由から、故意に融資が通らない様な書類を提出して、融資の承認が得られないようにした場合などは不誠実な行為とみなされ手付け金は返金されません。

■ 瑕疵(かし)担保責任に注意 
基礎工事等が始まって、地中から産業廃棄物や工事に支障が出るような人工の異物がでた場合、その撤去費用は売り主負担になります。
ただし、一般的な自然な石等は含まれません。
重要事項説明内で、文化財保護法のエリアに指定された土地と明示されているような土地で、地中から遺跡が出た場合、遺跡の調査費用は、土地の所有者負担になります。
この場合も、調査にかかった費用は、売り主に請求できます。

■ 諸規約の承継に注意
その土地に関して守らなければならない、義務や規約等がある場合がありますので、よく説明を受けて下さい。

■ 特約条項に注意 
契約書に記載できない事を書き入れています。
契約書は、書式が決まっている場合が多いので、特約条項に 固有な特別事項等が多数記載される事がありますので、特に注意して下さい。

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