契約時の引き渡し条件がきちんと守られているかどうか確認
決済前までに、敷地上の撤去する物が契約どおりに撤去されているか確認して、なされていなければ、撤去してもらう必要があります。
契約時の引き渡し条件がちゃんと守られているかどうか、できれば決済日前に仲介の不動産業者と一緒に立ち会い確認したほうが 良いでしょう。
融資先の金融機関で執り行います
決済日、その日のうちにお金のやりとりや法務局への申請をする必要があるため銀行窓口が営業している日時(法務局の開庁日時)に通常、執り行います。
一般的に仲介の不動産業者が、融資先の金融機関に連絡して、金融機関の一室を借りる予約をいれます。
司法書士立ち会いのもと、売り主、買い主、両者が署名、 捺印する
司法書士が立ち会いのもと、所有権移転する為の委任状、登記原因証明情報等に署名捺印します。
この時、借り入れした事による、抵当権設定登記も同時にされるため、印鑑証明、実印が必要になります。
又、本人確認する為に、免許証が必要になります。
売り主に、土地代金を支払う
上記書類に署名捺印した後、司法書士が、所有権移転に必要な総ての書類がそろったことを確認すると、お金のやりとりを するよう指示がありますので、相手の口座に土地代金を振り込む作業をします。
司法書士は、振り込み作業が終了したのを確認してから 法務局に所有権移転の申請にむかいます。
司法書士が、法務局に所有権の移転申請に行く
司法書士は、振り込み作業が終了した後、振り込みの伝票が発行された時点で、売り主に土地の売買代金が渡ったものと判断し、法務局に所有権移転の申請にむかいます。
1週間後 程度で、登記識別情報(権利書)が発行されます
所有権移転には、申請した法務局の混み具合にもよりますが、1週間前後で登記が完了します。
所有権移転されると、登記識別情報 (権利書)が発行されます。
発行された登記識別情報は、司法書士を通じて買い主の手に渡ります。
(一般に郵送されることが多い)